火災保険の家財保険は必要?保障額の決め方 【2022-03-28更新】テーマ1 | 【住宅ローンに強い!!】柏市、松戸市、市川市、船橋市の不動産のことなら株式会社ココリバーの不動産のことなら株式会社ココリバー

  • 火災保険の家財保険は必要?保障額の決め方 2022-03-28

    こんにちは前回は火災保険についてお話させていただきました
    今回はその火災保険に付帯する
    「家財保険」についてお話しします。


    そもそも火災保険は「建物本体」を保証しますが、付帯保険を付け加えることで、「建物」+「家財」を保障対象にすることにできます。 


     


    火災保険は文字通り、家が火事になってしまったときや、災害で被害を受けたときにその損害を補償してくれる保険です。ここで言う家とは、建物とそれに付属している浴槽や調理台、ふすま、建物に取り付けてあるエアコンなどです。

    それに対して、引っ越すときに運び出すようなものは「家財」とされ、火災保険で建物のみを補償の対象としている場合は補償対象になりません。例えば、タンスや中の衣類、ベッドや寝具、机・本棚・本、家電製品などが家財とされます。全て数え上げてそれらをもう一度購入する金額を考えると、かなりの額になると思います。家財は、家財を保険の対象とした火災保険を契約しておくことで補償されます。

    建物の付属品ではありませんが家財にも含まれないものがあります。現金・小切手・有価証券、動植物、データ、自動車などです。高価な貴金属や書画骨董なども家財には含まれません。

    火災保険は家財にも必要? - SBI損保の火災保険 (sbisonpo.co.jp)


     


    一般的には家のみの保障としている火災保険に加入する方が多く、家財保険の必要性がいまいちわからないという方も多いです。 
    そこで今回は、火災保険の家財保険の必要性と保障対象、補償額や保険料の目安を解説していきます。 

     




     

    火災保険の家財保険の必要性 

    マンションなど賃貸住宅に住むと、オーナーからの要請で火災保険の家財保険に加入することは近年では常識になりつつあります。 

     

    しかし一軒家の場合は、建物本体だけが保障される火災保険に加入することが多く、万が一の際は家財は保障対象にならず、全て自費で買い替える必要があります。 

     

    そこでここからは、なぜ火災保険の家財保険が必要なのか、保障額の目安などを解説していきます。 

     




     

    火災保険の家財保険で保障されるものは? 

    通常の建物本体を保障範囲としている火災保険では、建物本体に加えて、付随する塀や門、フェンスなど動かせないものも保障対象としています。 

     

    通常の火災保険の付帯保険に家財保険を加えることで、これらに加えて例えば家具や家電、衣類、自転車、排気量125cc以下の原動機付き自転車が保障対象になります。 

     

    例えば高価な家電や楽器、衣類やアクセサリーなどを所有している場合は、火災保険の家財保険に加入しておくことで、火事や盗難など幅広い範囲でカバーしてもらえます。 

     

    しかし火災保険の家財保険の場合は、「明記物件」と呼ばれる1個または1組の価格が30万円以上の貴金属や宝石、絵画、骨董品などは別途申告しばければ保障されない場合があるので注意しましょう。 

     




     

    火災保険の家財保険の補償額と保険料の目安 

    火災保険の家財保険は、保険金額の設定をライフスタイルや家族の人数、家庭にどのくらい家財があるのかで決めます。 

     

    また保障金額を高く設定することで、月々の保険料は高くなります。 

     

    楽天損保「ホームアシスト」のパンフレットによると、35歳前後で夫婦と子供2人の4人家族であれば、もし被害にあって新たに家財を買い替える費用はおおよそ1,080万円としています。 

     

    このようにもし新たに家財を買い替えることを考えながら、自分たちに適した保険料の目安をファイナンシャルプランナーや保険商品の窓口で相談しながら決めると良いでしょう。 

     





     

    まとめ 

    火災保険に加入する際、家財保険にも加入することで、万が一の際は建物本体や付随する設備のほかに、家電や家具、衣類など幅広い家財を保障してもらえます。 

     

    年齢や家族構成、ライフスタイルによって必要となる保証額が異なるので、自分たちに適した保証額はファイナンシャルプランナーや保険商品の窓口などで相談して決めるようにしましょう。 


     


     

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    ページ作成日 2022-03-28

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